2022.10.1現在 / 月額
取扱件数区分 |
要介護度区分 |
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要介護1・2 |
要介護3~5 |
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介護支援専門員一人当たりの 利用者の数が40人未満の場合 |
居宅介護支援費Ⅰ 11,965円 |
居宅介護支援費Ⅰ 15,545円 |
介護支援専門員一人当たりの利用者数が 40人以上の場合において、40以上60未満の場合 |
居宅介護支援費Ⅱ 5,993円 |
居宅介護支援費Ⅱ 7,761円 |
介護支援専門員一人当たりの利用者数が 40人以上の場合において、60以上の場合 |
居宅介護支援費Ⅲ 3,591円 |
居宅介護支援費Ⅲ 4,648円 |
◆介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要はありません。
(全額介護保険により負担されます)
■当時業者が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合には、上記金額の100/50となります。また2か月以上継続して該当する場合には、算定しません。
■特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合には、上記金額より2000円を減額することとなります。
■40人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、40件目以上になった場合に居宅介護支援ⅡまたはⅢを算定します。
(要介護度による区分無し)
初回加算 3,336円/回 |
●新規に居宅サービスを作成する場合、 ●要支援者が要介護認を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 ●要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,224円/月 |
介護支援専門員が病院または診療所に訪問し、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1,112円/月 |
●介護支援専門員が病院または診療所に訪問する以外の方法により、当該病院または診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 ●退院等にあたって病院職員等から必要な情報を受けて、居宅サービス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 (入院または入所期間中3回を限度) |
小規模多機能型 居宅介護事業所連携加算 3,336円 |
小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事業所に出向き、利用者の同サービス事業所における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合 |
看護小規模多機能型 居宅介護事業所連携加算 3,336円 |
看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事業所に出向き、利用者の同サービス事業所における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合 |
緊急時等 居宅カンファレンス加算 2,224円/回 |
病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員とともに利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 (一月に2回を限度) |
特定事業所加算(Ⅰ)5,615円 (Ⅱ)4,525円 (Ⅲ)3,436円 (A) 1,112円 |
利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項にかかる伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき) |
退院・退所加算 (Ⅰ)イ 5,004円 (Ⅰ)ロ 6,672円 退院・退所加算 (Ⅱ)イ 6,672円 (Ⅱ)ロ 8,340円 退院・退所加算 (Ⅲ) 10,008円 |
入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成をした場合 |
通院時情報連携加算 556円 | 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。 |
ターミナル ケアマネジメント加算 4,448円 |
在宅死亡の末期の悪性腫瘍の利用者に対し24時間連絡体制を整備し必要に応じ居宅介護支援を提供した場合 |
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