障がい児相談支援

 

 この「重要事項説明書」は、当事業所と利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)第5条第1項の規定に基づき、当事業所の概要や提供する指定障がい児相談支援の内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。

 

 

 

1 指定障がい児相談支援を提供する事業者について

 

事業者名称

株式会社 KMH 

代表者氏名

佐竹 充子

本社所在地

(連絡先)

大阪市福島区海老江5-7-5

TEL 06-6442-1777  FAX 06-6442-1771

法人設立年月日

平成20年6月1

0日

 

 

2 ご利用者への指定障がい児相談支援を担当する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

相談支援センターさくらんぼ

サービスの

主たる対象者

障がい児

大阪市指定

事業所番号

指定障がい児相談支援 2770200018号(平成26年3月1日指定)

事業所所在地

大阪市福島区海老江5-7-5

連絡先

相談担当者名

TEL 06-6442-1775  FAX 06-6442-1771

相談担当者 松井 千晶

事業所の通常の

事業実施地域

福島区

事業所が行う

他の指定障がい福祉サービス等

介護保険・介護予防  2770200810(平成20年8月1日指定)

障がい福祉サービス  2710200243(平成20年8月1日指定)

地域生活支援(移動支援)2760200168(平成25年1月1日指定)

計画相談支援     2730200025(平成26年3月1日指定)

居宅介護支援     2770201651(令和元年8月1日指定)

地域密着型通所介護  2790200204(令和3年11月1日指定)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)事業の目的および運営方針

事業の目的

株式会社KMH(以下「事業者」という。)が設置する相談支援

センターさくらんぼ(以下「事業所」という。)において実施する

障がい児相談支援事業(以下「指定特定相談支援事業等」という。)

の適正な運営を確保するために必要な人員及び、運営管理に関する

事項を定め、障がい児相談支援事業等の円滑な運営管理を図ると

ともに、利用者及び障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)

の意思及び人格を尊重し、常に該当利用者等の立場に立った適切な

指定障がい児相談支援(以下「指定障がい児相談支援」という。)の

提供の確保することを目的とする。

運営方針

①事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

 できるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に

 応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、

 就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)

 が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮

 して行われるものとする。

②障がい児相談支援事業等の運営にあたっては、市町村、障がい

 福祉サービス事業者等のとの連携を図り、地域において必要な

 社会資源の改善、開発に努めるものとする。

③障がい児相談支援事業等の実施にあたっては、利用者等の意思

 及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、計画作成 

 対象障がい者等に提供される障がい福祉サービス等が特定の種類

 又は特定の障がい福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることの

 ないよう、公正中立に行うものとする。

④前三項のほか、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

 するための「児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援の事業の

 人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に

 定める内容のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものと

 する。

 

 

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日~金曜日 ただし、祝日、8月13日~8月15日、

            12月29日~1月3日は除く

営業時間

午前9時~午後5時 電話等により、24時間常時連絡が可能

 

(4)相談支援の可能な日と時間帯

相談実施日

月曜日~金曜日 ただし、祝日、8月13日~8月15日、

            12月29日~1月3日は除く

実施時間

午前9時~午後5時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)事業所の職員体制

管理者

松井 千晶

 

職種

職 務 内 容

人員数

管理者

1 従業者及び業務の管理、利用の申し込みに係る調整を一元的に行います。

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤

  1人

相談支援専門員

【指定障がい児支援利用援助】

支給決定又は支給決定の変更前に、障がい児及びその家族との面接を行い、障がい児等の希望や状況等を把握し、障がい児支援利用計画案を作成します。支給決定又は変更後に、指定障がい児通所支援事業者等との連絡調整を行い、障がい児支援利用計画を作成します。

【指定継続障がい児支援利用援助】

  市町村が支給決定等の際に通知するモニタリング期間ごとに、障がい児が継続して福祉サービス等を適切に利用できるよう、障がい児及びその家族、指定障がい児通所支援事業者等との連絡を継続的に行い、サービス等の利用状況を検証し、計画の見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、指定障がい児通所支援事業者等との連絡調整や支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

常 勤

1人

非常勤

   人

事務職員

障がい児相談支援給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。

常 勤

   人

非常勤

 

提供する指定障がい児相談支援の内容

(1)指定障がい児支援利用援助

障がい児及びその家族との面接やサービス提供事業者等との連絡調整を行い、障がい児支援利用計画を作成します。

【障がい児支援利用計画作成の手順】

サービス内容等に関する情報提供

障がい児支援利用計画の作成の開始にあたっては、障がい児等によるサービスの選択に資するよう、地域の指定障がい児通所支援事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に提供します。

アセスメント

障がい児の居宅を訪問し、障がい児及びその家族に面接を行い、障がい児の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を把握します。これらの評価を通じて、障がい児の希望する生活や障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。

障がい児支援利用計画案の作成

把握された解決すべき課題等に対応するために、最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討します。そして、障がい児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類等を記載した障がい児支援利用計画案を作成します。

障がい児支援利用計画案の説明・交付

障がい児支援利用計画の内容について、障がい児及びその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。また、障がい児支援利用計画案を障がい児等に交付します。

サービス担当者会議の開催

通所給付決定が行われた後に、通所給付決定を踏まえて障がい児支援利用計画案の変更を行い、指定障がい児通所支援事業者等との連絡調整を行います。また、サービス担当者会議を開催し、障がい児支援利用計画案の内容を説明し、福祉サービス等の担当者から専門的な意見を求めます。

利用者等への説明

サービス担当者会議を踏まえた障がい児支援利用計画案の内容について、障がい児及びその家族に対して説明し、文書により同意を得ます。

障がい児支援利用計画の交付

完成した障がい児支援利用計画を障がい児及びその家族、福祉サービス担当者に交付します。

 

(2)指定継続障がい児支援利用援助

モニタリング

障がい児及びその家族や福祉サービス事業者等と継続的に連絡をとり、障がい児支援利用計画の実施状況を把握します。また、市町村が決定したモニタリング期間ごとに障がい児等との面接を行い、必要に応じて障がい児支援利用計画の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整等を行います。また、新たな通所給付決定に係る申請の勧奨を行います。

障がい児支援利用計画の変更

障がい児支援利用計画を変更する際は、障がい児の解決すべき課題の変化に留意しながら、原則として(1)1~3及び5~7に規定された業務を行います。

入所施設等への紹介又は地域生活への移行に関する情報提供等の援助

障がい児が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は障がい児等が指定障がい児入所施設等への入所又は入院を希望する場合には、施設等への紹介等を行います。また、指定障がい児入所施設等からの退所又は退院しようとする障がい児等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、必要な情報提供や助言等の援助を行います。

 

4 提供する指定障がい児相談支援の利用者負担額について

指定障がい児相談支援

利用者負担額は発生しません。※

交通費

①法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は

 計画作成対象障がい者等から計画相談支援給付費及び、障が

 い児相談支援給付費(以下「計画相談支援給付費」という。)

 額の支払いを受け取るものとする。

②計画作成対象障がい者等の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域の居宅等を訪問して、指定計画相談支援等を行う

場合には、それに要した交通費の支払いを計画作成対象障が

い者等から受け取ることができる。

③実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関

 又はタクシーを利用した場合には、その実費を計画作成対象

 障がい者等から徴収するものとする。

④①~③までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る

 領収書を、当該費用を支払った計画作成対象障がい者等に

 対し交付するものとする。

※  障がい児相談支援給付費について事業者が代理受領を行わない(障がい児相談支援対象保護者が償還払いを希望する)場合は、障がい児相談支援給付費の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えて給付決定市町村に障がい児相談支援給付費の支給を申請してください

 

5 交通費の支払い方法について

交通費の支払い方法について

 

 

 

 交通費について、相談支援を利用した月の翌月10日までに利用月分の請求書をお届けします。相談支援実施の記録と内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)現金支払い

(イ)利用者指定口座からの自動振替(利用した翌月27日に振替え)

(ウ)事業者指定口座への振り込み

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。

また、障がい児相談支援給付費について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

※ 交通費の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。

 

6 担当者の変更を希望される場合の相談窓口について 

障がい児及びその家族のご事情により、担当者の変更を希望される場合は、右の相談担当者までご相談ください。

ア 相談担当者氏名    松井 千晶

イ 連絡先電話番号    06-6442-1775

   同 ファックス番号    06-6442-1771

ウ 受付日および受付時間 月曜日~金曜日(祝日等除く)

             午前9時~午後5時まで

※ 担当者の変更に関しては、障がい児及びその家族の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

 

 

7 指定障がい児相談支援の提供にあたっての留意事項

 (1) 市町村の支給決定内容等の確認

指定障がい児相談支援の提供に先立って、障がい福祉サービス等の支給決定を受けている場合は、受給者証をご提示いただき、指定障がい児相談支援の対象者であること、継続障がい児支援利用援助のモニタリング期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認させていただきます。受給者証の住所、支給内容などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。

 

 (2) 担当者の決定等

   指定障がい児相談支援提供時に、担当者を決定します。ただし、実際に相談支援を提供するにあたり、複数の職員で対応させていただくこともあります。また、担当者が交代する場合は、あらかじめ障がい児及びその家族に説明するとともに、障がい児等に対して相談支援提供上の不利益が生じないよう十分に配慮します。

   障がい児等から特定の担当者を指名することはできませんが、担当者についてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

 

8 虐待の防止について

   事業者は、障がい児の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年6月24日法律第79号)に基づき、虐待の早期発見並びに国や地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めるとともに、下記の対策を講じます。

①  虐待防止に関する責任者を選定しています。

 虐待防止に関する責任者

佐竹 充子

②  成年後見制度の利用を支援します。

③  苦情解決体制を整備しています。

④  従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

⑤  虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

①障がい児及びその家族に関する秘密の保持について

 

 事業者は、障がい児等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

○指定障がい児相談支援事業所の従業者及び管理者(以下「従業者等」という。)は、業務上で知り得た障がい児等の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

○また、この秘密を保持する義務は、指定障がい児相談支援の契約が終了した後においても継続します。

○事業者は、従業者等に業務上知り得た障がい児等の秘密を保持させるため、従業者等である期間及び従業者等でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者等との雇用契約の内容とします。

②個人情報の保護について

○ 事業者は、障がい児及びその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、障がい児及びその家族の個人情報を提供しません。

○ 事業者は、障がい児及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

○ 事業者が管理する情報については、障がい児及びその家族の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご負担いただきます。)

 

10 緊急時の対応方法について

①  指定障がい児相談支援の提供中に、障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、障がい児及びその家族が予め指定する連絡先にも連絡します。

 ② 上記以外の緊急時において、障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、障がい児の状態に応じて、必要な対応を行います。

  連絡先:電話番号 06-6442-1777 訪問介護事業所さくらんぼ 

      (転送電話にて24時間対応)

 

                           

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

市町村

市町村名

大阪市

担当部・課名

福祉局 障がい者施策部 運営指導課

電話番号

06-6241-6527(ガイダンス③)

 

市町村

市町村名

福島区

担当部・課名

福島区役所 保健福祉課

電話番号

06-6464-9950

 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

  保険会社名 損保ジャパン日本興亜

  保険名   ウォームハート

保障の概要 対人・対物 2億円 管理財物賠償 500万円 

      人格権侵害賠償 500万円

 

12 身分証携行義務

指定障がい児相談支援事業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び障がい児またはその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

 

 

 

13 記録の整備                                       

(1)   障がい児及びその家族に対する指定障がい児相談支援の提供に関して、以下の記録を整備します。

 

①福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録

②個々の障がい児ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳

 ・障がい児支援利用計画案及び障がい児支援利用計画

 ・アセスメントの記録

 ・サービス担当者会議等の記録

 ・モニタリングの結果の記録

③障がい児相談支援対象保護者に関する市町村への通知に係る記録

④障がい児及びその家族からの苦情の内容等の記録

⑤事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

(2)   これらの記録は指定障がい児相談支援完結の日から5年間保存し、障がい児等は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)

 

14 苦情解決の体制及び手順

(1) 提供した指定障がい児相談支援に係る障がい児及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

 

 ①苦情又は相談があった場合の、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ

  状況の聞き取りの為の訪問を実施し、事情の確認を行う。相談担当者は、把握した

  状況をスタッフとともに検討を行い、対応を決定する。

 ②対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは

  必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間が要する内容もその旨を翌日までに

  報告する。)

 

※当事業所において、処理し得ない内容についても、適切な対応方法を利用者の立場に

 立って検討し、対処する。

 

 

【事業者の窓口】

株式会社 KMH

所 在 地 大阪市福島区海老江5-7-5

電話番号 06-6442-1777      

ファックス番号 06-6442-1771

受付時間 月~金曜日(祝日等を除く)

     午前9時~午後5時

【市町村の窓口】

大阪市福祉局 障がい施策部

 障がい支援課

所 在 地 大阪市北区中之島1-3-20

     (大阪市役所6階)

電話番号 06-6208-7986

ファックス番号 06-6202-6962

受付時間 月~金曜日(祝日等を除く)

     午前9時~午後5時

【公的団体の窓口】

 大阪府社会福祉協議会

運営適正化委員会

「福祉サービス苦情解決委員会」

 

所 在 地 大阪市中央区中寺1-1-54

     大阪社会福祉指導センター1階

電話番号 06-6191-3130

ファックス番号 06-6191-5660

受付時間 月~金曜日(祝日等を除く)

     午前10時~午後4時