介護保険の訪問介護は、サービス内容により「身体介護」「生活援助/家事援助」「通院等のための乗車または降車の介助」の3つに分かれます。そして「身体介護」「生活援助」とは、それぞれ次のように分かれたサービスのことを言います。

 

■身体介護とは・・・

 

訪問介護員が

①利用者の体に直接接触して行う介護

②介助に必要な準備および後片付け

③利用者が日常生活を営むのに必要な機能の向上などのための介助や専門的な援助

などを行うことを言います。 

 

(例) 起床介助・就寝介助・排泄介助・衣服の着脱・身辺整容(爪切り・耳かき・髪を梳くなど)・入浴介助・食事介助・体位変換・服薬介助・移動移乗介助・通院外出介助  

 

■生活援助/家事援助とは・・・

 

掃除・選択・調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身のため、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものを言います。 

 

(例) 掃除及びゴミ出し・洗濯・調理・ベッドメイク・衣服の整理・衣服の補修・買い物・薬の受け取り

 

 

※以下のサービスは、(原則として) 介護保険に該当するものではありません。

  • 利用者本人以外の選択・掃除・買い物など
  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
  • 来客の応接(お茶・食事の手配など)
  • 話し相手のみ・留守番
  • 自家用車の洗車・清掃
  • 草むしり・花の水遣り・園芸・ペットの世話など
  • 特別な手間をかけて行う料理(おせち料理など)
  • 家具・電気器具等の移動、修繕・模様替え
  • 大掃除・窓のガラス磨き・床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理・ペンキ塗り

移動支援サービスは、まず利用者の心身状況や利用者および家族の意向などを踏まえて「移動支援計画」を作成した上で、社会生活上不可欠な外出および余暇活動等社会参加のための外出をサポートいたしします。

 

 

■移動支援サービスの提供が可能なもの (例)

  • 利用者に同行する買い物
  • 公園での散歩

 

■移動支援サービスの提供ができないもの (例)

  • 障害福祉サービス事業所への送迎
  • 通勤・通学のための送迎
  • 医療機関への通院(居宅介護事業所の通院など、介助のサービス提供を優先)
  • 官公庁への手続き(居宅介護事業所の通院など、介助のサービス提供を優先